監査について

☆ 法定の会計監査は公認会計士のみがなしうる業務です。

☆ 法定の会計監査が必要かどうかは、各種法規制によりますが、

  ・上場企業      金融商品取引法の規定

  ・非上場の大企業   会社法の規定(資本金5億円以上又は負債合計200億円以上)

  ・社会福祉法人    社会福祉法の規定(収益30億円以上又は負債合計60億円以上)

  ・医療法人      医療法の規定(収益70億円以上又は負債合計50億円以上)

  ・社会医療法人    医療法の規定(収益10億円以上又は負債合計20億円以上、社会医

             療法人債発行法人)

  ・地域医療連携推進法人

  ・(私立)学校法人  私立学校振興助成法の規定(補助金年額1,000万円以上)

  に該当すると公認会計士監査が必要です。

☆ 社会福祉法人については、今後法定監査対象規模の引下げが予定されています。

☆ 監査報酬は工数により決まります。工数は事業規模・複雑性・委嘱者様の経理能力に

  よって変動します。

☆ 個人の会計事務所ではありますが、公認会計士資格者(専従者)、外部協力者4

     名という体制で、いずれも大手及び中小監査法人出身者であり、豊富な経験と個人事務所

     の機動性を生かしたサービスを提供しています。

☆ 監査法人とは異なり、担当者の交代はありません。

社会福祉法人監査

(社会)医療法人監査

☆ 平成29年度より、収益規模30億円以上又は負債規

  模60億円以上の社会福祉法人は、「経営組織のガ

  バナンス強化、経営の透明性確保、財務規律向上

  等」を目的とする社会福祉法人制度改革の一環とし

  て、公認会計士の監査が必要となりました。

☆ また、収益規模70億円以上又は負債規模50億円以上

     の医療法人、収益規模10億円以上又は負債規模20億

     円以上の社会医療法人、社会医療法人債を発行する

     社会医療法人についても、医療法の改正により、公

     認会計士の監査が必要となりました。

☆ 弊事務所代表は公認会計士協会非営利法人分野の役員

  に就任しており、社会福祉法人監査・(社会)医療法人

     監査に積極的に取り組んでいます。

☆ 今後法定監査対象の拡大により、監査受嘱側の公認

  会計士が不足することも予想されること、また社会

  福祉法人制度改革ではガバナンス強化のために時間

  をかけた内部統制強化が必要となることから、法定

  監査対象となる以前に公認会計士と予備調査契約を

  締結することが重要と考えられます。


会社法監査

☆ 資本金5億円以上又は負債合計200億円以上の会社 

  は「株式非公開であっても、社会的に利害関係者に 

  与える影響が大きい会社」として、公認会計士の監

  査が必要です。

☆ 弊事務所では、15年間監査法人で大企業の監査を

  経験したスキルと、税理士としての中小零細企業の

  顧問経験を活かし、会社法監査対象企業にマッチした

  監査サービスを提供します。


学校法人監査

☆ 私立学校法人助成法の規定により、補助金年間

  1,000万円以上を受給している私立学校は、公認会計

     士の監査が必要です。

☆ 弊事務所代表を始め、所属メンバーは駆け出し会計士

  時代から学校法人監査に慣れ親しんでいます。子育て

  世代でもあり、幼稚園等の小規模学校法人様の監査も

  思い入れを持って積極的に取り組んでいます。