☆ 法定の会計監査は公認会計士のみがなしうる業務です。
☆ 法定の会計監査が必要かどうかは、各種法規制によりますが、
・上場企業 金融商品取引法の規定
・非上場の大企業 会社法の規定(資本金5億円以上又は負債合計200億円以上)
・社会福祉法人 社会福祉法の規定(収益30億円以上又は負債合計60億円以上)
・医療法人 医療法の規定(収益70億円以上又は負債合計50億円以上)
・社会医療法人 医療法の規定(収益10億円以上又は負債合計20億円以上、社会医
療法人債発行法人)
・地域医療連携推進法人
・(私立)学校法人 私立学校振興助成法の規定(補助金年額1,000万円以上)
に該当すると公認会計士監査が必要です。
☆ 社会福祉法人については、今後法定監査対象規模の引下げが予定されています。
☆ 監査報酬は工数により決まります。工数は事業規模・複雑性・委嘱者様の経理能力に
よって変動します。
☆ 個人の会計事務所ではありますが、公認会計士資格者(専従者)、外部協力者4
名という体制で、いずれも大手及び中小監査法人出身者であり、豊富な経験と個人事務所
の機動性を生かしたサービスを提供しています。
☆ 監査法人とは異なり、担当者の交代はありません。
☆ 平成29年度より、収益規模30億円以上又は負債規
模60億円以上の社会福祉法人は、「経営組織のガ
バナンス強化、経営の透明性確保、財務規律向上
等」を目的とする社会福祉法人制度改革の一環とし
て、公認会計士の監査が必要となりました。
☆ また、収益規模70億円以上又は負債規模50億円以上
の医療法人、収益規模10億円以上又は負債規模20億
円以上の社会医療法人、社会医療法人債を発行する
社会医療法人についても、医療法の改正により、公
認会計士の監査が必要となりました。
☆ 弊事務所代表は公認会計士協会非営利法人分野の役員
に就任しており、社会福祉法人監査・(社会)医療法人
監査に積極的に取り組んでいます。
☆ 今後法定監査対象の拡大により、監査受嘱側の公認
会計士が不足することも予想されること、また社会
福祉法人制度改革ではガバナンス強化のために時間
をかけた内部統制強化が必要となることから、法定
監査対象となる以前に公認会計士と予備調査契約を
締結することが重要と考えられます。
☆ 資本金5億円以上又は負債合計200億円以上の会社
は「株式非公開であっても、社会的に利害関係者に
与える影響が大きい会社」として、公認会計士の監
査が必要です。
☆ 弊事務所では、15年間監査法人で大企業の監査を
経験したスキルと、税理士としての中小零細企業の
顧問経験を活かし、会社法監査対象企業にマッチした
監査サービスを提供します。
☆ 私立学校法人助成法の規定により、補助金年間
1,000万円以上を受給している私立学校は、公認会計
士の監査が必要です。
☆ 弊事務所代表を始め、所属メンバーは駆け出し会計士
時代から学校法人監査に慣れ親しんでいます。子育て
世代でもあり、幼稚園等の小規模学校法人様の監査も
思い入れを持って積極的に取り組んでいます。